土地・建物のそれぞれの登記

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
土地登記
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。この登記簿に必要事項を掲載することを登記といいます。登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。
不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。
- 敷地の庭に地図上存在する道(現地にはない)を取得したい
- 新たに土地の表示が必要な方など
- 土地を複数の土地に分割したい方
- 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆
- 駐車場に貸している土地を一つにまとめたい
- 土地の利用目的(地目を変更したい)
- 登記面積より実測面積が少ない事が分かり固定資産税軽減をしたい
建物登記
建物表題登記は、建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
登記簿の表題部とは登記簿の頭にくるもので、どの不動産なのかを特定し、今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。
この建物表題登記は建物が完成してから1カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べます。
次に現場に赴き法務局で調べた資料と現況が一致するかを慎重にに調べ、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。
- 新築の家の登記をしたい
- 未登記の建物を登記したい
- 空き家になったため、建物を取り壊した
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
- 建物の屋根の材質を変更したとき
- 2世帯住宅を新築したとき
本店移転登記
住宅ローンを使って住宅を購入したら、金融機関がその際抵当権などを設定します。そのローンを無事完済したとき、金融機関から抵当権の抹消のための書類が交付されます。
会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記が必要になります。
その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多くあったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。
定款変更
定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。
例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。
本店移転登記
解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがって おこないます。
