相続・遺言のご相談

相続に関する業務は、司法書士の専門分野です

相続

相続は一生のうち何度も経験することではありません。また、お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理など、やらなければいけないことがたくさんあります。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。

マイナスの財産がプラスの財産よりも多く相続財産を受け継ぎたくない場合は、3か月以内に相続放棄手続きをしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。当事務所では、司法書士がご依頼者さまに代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。

相続登記のご相談

相続登記の手続きについては、法律でいつまでにしなくてはならないと定められているものではございませんが、以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。

  • 不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができる故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
  • 相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
  • 自己の所有権を容易に証明することができる相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。

借金が多いため相続を放棄したい

相続は故人が亡くなることによって自動的に開始しますが、プラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合などは、相続を希望しない手続き(相続放棄)が必要になります。相続放棄は、自分に相続があることを知ってから三か月以内に家庭裁判所に相続申述書を提出しなければなりません。相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。
これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません。借金があった場合、相続するハメになってしまいます。相続放棄に失敗しないために お早めにご相談ください。

  • 限定承認債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。

財産管理・遺産承継業務

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人や不在者財産管理人、遺言により指定された遺言執行者、当事者からの依頼による財産の管理、処分を行うことができます。

それが具体的業務として現れているのが、預貯金や株式の名義変更等を含む遺産承継業務、不動産の売却代理業務、任意後見契約業務、財産管理委任契約業務、死後事務委任契約業務等の業務です。以下のようなお悩みを抱える方はわたしたち司法書士に財産管理業務を委託することをご検討下さい。

  • 相続手続きに際して、遺産分割協議や相続財産の承継が進まない
  • 銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な相続による名義変更がたくさんある
  • 相続手続きや不動産処分など全て専門家に任せたい
  • 銀行預金口座などの名義変更・解約手続き口座名義人(またはその法定代理人や相続人全員)からの委任状・委任契約をしていただくことにより、司法書士が各種銀行手続を代理することができます。
  • 不在者財産管理例えば、遺産分割協議をする際に、相続人の中に行方がわからない人がいる(従来の住所又は居所を去った者がいる)場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。その他、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任申立をします。司法書士は書面作成によりこれを支援します。
    ※司法書士がおこなえる財産管理業務(弁護士法第72条による制限)は、事件性(紛争性)がないものに限られます。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に、法的な紛争が生じてしまった場合は、財産管理業務を継続できなくなることがあります。

遺言の作成方法

遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
うちは資産家でないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、資産家の方よりも一般の方の方が相続財産が原因でトラブルになることが多いです。そうならないために残された家族に向けての特別な配慮が必要です。遺言を残されることをお勧めいたします。

遺言の種類と特徴

  • 自筆証書遺言遺言者のご本人で自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要になります。
    ただし、今後、自筆証書遺言を公的機関である法務局に保管する制度が設けられ、法務局に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
  • 公正証書遺言公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
  • 秘密証書遺言遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。

相続登記義務化

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…

  • 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
  • 不動産の売却が困難になります法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
  • 他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。
    このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
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