会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です

商業登記とは、司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行います。わが国には、株式会社・有限会社など会社だけでも数百万社ほどあり、その他の公益法人等も多数あります。これらの法人は設立登記によって成立し、それぞれ会社法・商法などの法律にしたがって管理・運営されます。こうした会社・法人の登記事項は、法人の管理運営の全般にわたるため、司法書士は、顧問弁護士や法務専門部署がない中小会社・法人の法務にアドバイザー的な立場で関わることも求められるようになってきています。
平成18年5月の会社法の施行より、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。
また、定款の記載内容により、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。
このように、会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなっております。当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、今後様々な場面でお互いにサポートしあえる関係が築ければと考えております。会社設立をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。その他、税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお申し付けください。
会社設立
会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。
例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。
役員変更
株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。
仮に登記を怠った場合は過料に処せられ、怠った期間により裁判所から過料の支払いが命じられます。ただし、会社の形態によっては、定款で10年に任期を伸長することも可能です。
本店移転登記
住宅ローンを使って住宅を購入したら、金融機関がその際抵当権などを設定します。そのローンを無事完済したとき、金融機関から抵当権の抹消のための書類が交付されます。
会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記が必要になります。
その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多くあったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。
定款変更
定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。
例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。
本店移転登記
解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがって おこないます。
