判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護します

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。家庭裁判所が関与して、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選任します。本人の生活を支えることが後見人の役割とされています。これにより、ご本人一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。
もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。
法定後見制度
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人の同意を得ないで行われた不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援することです。
- 成年後見人本人の判断能力が全くない場合が該当し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。成年後見人は本人の代わりに契約を結んだり(代理権)、本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したり(取消権)出来ます。
- 保佐人本人の判断能力が著しく不十分な場合が該当し、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人の同意なく本人が民法第13条第1項に定められる重要な行為(保証人になる、不動産の売買や贈与をする、遺産分割協議に参加する等)を行った場合、保佐人はその行為を取り消すことが出来ます。
- 補助人本人の判断能力が不十分な場合が該当し、家庭裁判所が補助人を選任します。本人の同意があれば、民法第13条第1項に定められる重要な行為の一部につき同意権を付けることができ、また一定の行為に関して 代理権を付することが出来ます。
任意後見 あらかじめ自らが選んだ代理人
任意後見制度は、将来、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。こうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人の代理として契約などを行うことによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。
