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成年後見とは、家庭裁判所が関与して、
認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。

成年後見

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。後見人を選任することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

成年後見人・保佐人・補助人として、司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています。成年後見人・保佐人・補助人は、現在6割以上が、本人の親族ではない、第三者の専門職が選任されています。それは、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められているからです。その専門職の中でも、司法書士は全国で最も多く選ばれています。理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。

成年後見に関する手続き

法定後見

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が関与して適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。
そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。

任意後見

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、元気なうちにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」というような具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や成年後見手続きのアドバイスやサポートを行います。お気軽にご相談ください。

成年後見に関するよくあるご質問

成年後見制度とはどんな制度ですか?
後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上監護をする制度です。成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になった際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。
成年後見制度のデメリットはなんですか?
会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

成年後見関連における料金体系

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

成年後見の申立 75,000円~
後見事務報告書の作成 30,000円~
後見事務終了報告書の作成 30,000円~
後見事務終了登記 15,000円~
特別代理人選任申立 30,000円~